平成29年6月9日
国土交通省では、貸切バス事業者への監査方針に関する通達改正を行います。
国の監査は、過去に重大な事故を引き起こした事業者や、重大な事故に結びつく法令違反が疑われる事業者に重点を置くこととし、
当該事業者に対し、毎年度1回以上の監査を実施します。
なお、それ以外の貸切バス事業者については、今年度に各ブロック毎に指定される一般貸切旅客自動車運送適正化機関が行う巡回指導において法令遵守の状況を確認することとし、国と適正化機関が、車の両輪となって万全のチェック体制を講じます。
平成28年1月の軽井沢スキーバス事故を受けて取りまとめられた「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を踏まえ、貸切バス事業者に対する国の監査対象を継続的な監視が必要な事業者に重点化するため、「一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について(自動車局長通達)」を改正します。
◯ 過去に重大な事故を引き起こしたことや、重大な事故に結びつく法令違反が疑われること等により継続的な監視が必要な事業者を把握し、国の監査対象事業者として位置付けます。
◯ 継続的な監視が必要な事業者については、毎年度1回以上の監査を実施します。
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