平成22年3月5日
1.目的
国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送が貨物の詰替えを行わずに行われる等の特殊性を有することにかんがみ、以下の措置を定めることにより、自動車運送の安全の確保を図ることを目的とする。
2.概要
(1)コンテナ情報の伝達等
国際海陸一貫運送コンテナを積載した貨物自動車の運転者がコンテナ内に詰められた貨物に関する情報を的確に把握することができるようにするため、荷主、運送取次事業者、運送事業者等に対し、貨物の品目、重量、積付け状況等に関する情報を、運転者まで伝達することを義務付けることとする。
(2)不適切状態にある輸入コンテナの発見・是正
輸入海陸一貫運送コンテナが過積載や偏荷重等の不適切状態で自動車運送されることを防止するため、受荷主等をはじめとする関係者に対し、不適切状態にある輸入海陸一貫運送コンテナの発見及び是正のための措置の実施等を義務付けるとともに、国土交通大臣は、その措置の適切かつ円滑な実施を図るために必要な指針を作成することとする。
また、関係者は、輸入海陸一貫運送コンテナを取り扱う港湾又は埠頭ごとに協議会を組織し、当該港湾等の実情に応じて、関係者がとるべき措置の実施に関する要領を作成することができることとする。
(3)トラック事業者・運転者の遵守事項等
国際海陸一貫運送コンテナを積載する貨物自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者等は、不適切状態にある国際海陸一貫運送コンテナの運送を運転者に命じ、又はこれを容認してはならないこととするとともに、国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送に関して、貨物自動車運送事業者等及び運転者が遵守すべき事項等を定めることとする。
3.閣議決定日
平成22年3月5日(金)