報道・広報

建築士事務所の業務報酬基準を5年ぶりに改定しました
~実態調査を踏まえた見直しを実施~

令和6年1月9日

 

建築士事務所による設計等の業務の実態を反映させるため、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」を改定し、本日、公布・施行しました。

建築士事務所による設計等の業務の適切かつ円滑な実施を推進するため、建築士法第25条に基づき、国土交通大臣は「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(業務報酬基準)」を定めることができるとされています。また、建築士法第22条の3の4の規定により、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければならないこととされています。
今般、実態調査を踏まえて略算方法※1に用いる略算表を改定したほか、略算法における難易度による補正方法の見直しを行い、業務報酬基準を5年ぶりに改定しました。なお、新たな業務報酬基準の詳しい内容や解説については、国交省HP(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html)に掲載しております。
また、新たな業務報酬基準について今後説明会を開催予定です。
※1 略算方法:実態調査を基に策定した略算表(建物の用途別・規模別に標準業務量を定めるもの)等をもとに、直接人件費、直接経費、間接経費を簡易に算出する方法

添付資料

報道発表資料(PDF形式:380KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課課長補佐 野口
TEL:03-5253-8111 (内線39-520) 直通 03-5253-8513
国土交通省住宅局建築指導課資格検定係 木本
TEL:03-5253-8111 (内線39-542) 直通 03-5253-8513

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る