報道・広報

建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令の一部を改正する政令を閣議決定

令和3年9月17日

令和2年国勢調査の結果を踏まえ、「建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令」を改正し、東京都府中市を追加することとしました。


1.改正の趣旨
建築基準法において、建築主は、建築物の建築時は、あらかじめ、その計画が建築基準関係規定に適合することの確認等(建築確認)を受けなければならないとされています。
建築確認等を行う建築主事については、同法第4条第1項により、政令で指定する人口25万以上の市にその設置を義務付けているところです。
今般、本年6月に発表された令和2年国勢調査の結果を踏まえて、建築主事を置かなければならない市を新たに追加します。
 
2.改正の概要
 建築主事を置かなければならない人口25万以上の市として、東京都府中市を新たに指定することとします。
 ※なお、同市は同法第4条第2項に基づき任意に建築主事を置いており、既に建築確認等の事務を実施しています。
 
3.今後のスケジュール
公布:令和3年9月24日(金)
施行:令和3年10月1日(金)

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

本文・理由(PDF形式)PDF形式

新旧(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局建築指導課 金場・志水
TEL:03-5253-8111 (内線39-534) 直通 03-5253-8513 FAX:03-5253-1630

Get ADOBE READER

別ウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

ページの先頭に戻る