報道・広報

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第2項の規定に基づく告示について

平成28年5月16日

 平成28年熊本地震については平成28年4月26日付けで激甚災害の指定を受けているところです。
 激甚災害によって一定の被害を受けた市町村の居住者で住宅を失った方を対象に罹災者公営住宅を建設等する場合、国庫補助率が引き上げられることとされているため、本日、平成28年熊本地震による被害市町村を対象として、下記のとおり対象地域の告示を行いました。

※ なお、今回は告示されていない市町村であっても、今後の被害状況調査の進展によって要件を満たすことが明らかとなった場合は、随時、追加で告示する予定です。

今回の告示

 

都道府県 対象となる市町村
熊本県
熊本市、宇土市、宇城市、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町
  
 
<参考> 激甚法※1に基づく罹災者公営住宅に係る国庫補助率の引上げ
 
○ 公営住宅については、激甚法第22条第1項及び激甚法施行令※2第41条の規定により、国土交通大臣が告示した地域に居住していて住宅を失った方々向けの罹災者公営住宅として建設等される場合、建設等に要する費用に対する国庫補助率が3/4に引き上げられます(一般災害の場合は2/3)。
 
○ 国庫補助率の引上げの対象となる地域は、以下の[1]又は[2]の要件に該当する市町村の区域です。
[1] 滅失住宅の戸数が100戸以上
[2] 滅失住宅の戸数の割合が、当該市町村の住宅戸数の1割以上
 
 
※1 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)
※2 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)
 
 
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課企画専門官(企画計画) 松本 潤朗
TEL:(03)5253-8111 (内線39843) 直通 03-5253-8506
国土交通省住宅局住宅総合整備課係長(企画計画) 辻野 満
TEL:(03)5253-8111 (内線39844) 直通 03-5253-8506

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