報道・広報

設計業務の委託料算定を、より実態に合うものに
~官庁施設の設計業務等積算基準を約5年ぶりに改定~

令和6年1月9日

「官庁施設の設計業務等積算基準及び同要領」は、官庁施設に係る設計・工事監理業務等の委託料を積算するための標準的な方法や必要な事項を、業務報酬基準1の考え方に基づき定めたもので、公共発注機関において広く活用いただいているものです。
今般、国土交通省は、「官庁施設の設計業務等積算基準及び同要領」について、業務報酬基準の改正2を反映させるとともに、実態調査3の結果に基づき算定方法を見直すなどの改定を行いました。
 
 






改定の主なポイント:業務量の算定方法(算定式・算定係数等)の見直し

[1]新築設計業務・新築工事監理業務
  業務報酬基準の改正に伴い、改定後の略算表に対応した算定方法へ見直しました。

[2]改修設計業務
  図面1枚当たりの所要工数(業務人・時間数)を見直しました。
   建築  [改定前]12.540 → [改定後]13.567     8.2%上昇
   設備  [改定前] 9.357 →  [改定後]10.233     9.4%上昇

[3]積算業務
  「実施設計業務の業務量」に対する「積算業務の業務量」の割合を見直しました。
    ・新築設計業務における積算業務の場合
     [改定前]実施設計業務量×0.2 →[改定後]実施設計業務量×0.25
 
その他:諸経費率(業務報酬基準に基づき設定)及び技術料等経費率は変更ありません。
 
  ※1 建築士法第25条に基づき定められる「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」
  ※2 令和6年1月9日に令和6年国土交通省告示第8号として公布・即日施行。
  ※3 官庁営繕発注業務を近年受注した設計事務所が対象(調査期間:R4.9.16~11.30)

添付資料

報道発表資料(PDF形式:320KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課課長補佐 櫻木 邦浩
TEL:03-5253-8111 (内線23433)
国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課技術管理係長 藤木 龍三
TEL:03-5253-8111 (内線23434)

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