(記者)
空き家対策特別措置法が改正され、13日に施行されます。
この空き家に関する対応がまた一歩踏み込む形になりますけれども、大臣の改正されることに関する期待感であったりとか、どのように取り組んでいきたいのかということをお聞きしたいと思います。
(大臣)
「改正空家法」が、明日12月13日から施行されます。
今回施行される法律は、周囲に著しい悪影響を及ぼす空き家の「除却」に加え、そのような状態になる前の段階から、空き家の「管理」と「活用」を促す仕組みを創設するものです。
具体的には、「管理不全となっている空き家」の所有者に、市町村が指導を行う制度や、空き家の悩みを抱える所有者に、市町村が民間法人と連携して相談対応を行うための「支援法人制度」を創設するなど、所有者、行政、民間法人といった、あらゆる関係者が協働して、空き家対策を強化していくものとなっています。
また、空き家は、今後、誰もが当事者となり得る問題です。
そのため、国土交通省では、改正法の施行にあわせて、空き家の所有者が、日常的な点検や不具合の修繕などを行う際の参考となる「空き家管理の指針」を示すこととしています。
今回の改正法を契機に、国民一人一人が、空き家が増加する現状への理解を深め、多様な関係者との協力により、国民全体で空き家対策を推進していけるよう、努めていきたいと思います。
私も広島が地元で、地元を中心に全国を見させていただいていますが、同じように人口減少であっても管理不全空き家のようないわゆる廃屋と言われるものが多い地域と、少ない地域と、地域によって差があるような気がします。
その地域の取り組みによる差かと思いますが、今回こういう法律改正で全ての自治体と我々よく連携をして、今後いわゆる除却に至るような特定空き家が少なくなるように、また地域がいろいろな形でその空き家を活用して地域再生に結びつくような試みを地域と一緒になってやっていきたい、地方自治体と一緒になってやっていきたいと思っています。