大臣会見

石井大臣会見要旨

2018年10月30日(火) 9:44 ~ 9:54
参議院本館
議員食堂
石井啓一 大臣

閣議・閣僚懇

 本日の閣議案件で、特に私の方から御報告するものはございません。
このほか、私の方から2点御報告がございます。
1点目は「第8回日中韓観光大臣会合への出席について」であります。
10月26日から27日にかけまして中国の蘇州で開催されました「第8回日中韓観光大臣会合」に出席いたしました。
中国の雒樹剛(らく・じゅごう)文化旅游部長、韓国の都鍾煥(と・じょんふぁん)文化体育観光部長官との協議に臨みました。
2015年以来3年ぶりの開催となりました「日中韓観光大臣会合」では、前回第7回会合において合意いたしました、2020年までに相互交流を3000万人規模とする目標等の進捗状況を確認するとともに、「日中韓観光交流の新時代」「文化を活用した観光の推進」「観光交流の質の向上」など、三か国間の観光交流の深化へ向けた議論を交わし、その成果を共同声明に盛り込みました。
また、中韓両国の観光担当大臣と個別の会談を行いました。
日中韓の相互交流人口は、昨年には2700万人を超えており、目標の達成は目前であります。
これを踏まえまして、新たな高みを目指すことで両国の大臣とそれぞれ合意をいたしました。
私といたしましては、これを機に、中韓両国との観光協力を更に強化してまいりたいと考えております。
詳細は事務方にお問い合わせいただきたいと思います。
2点目は「沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回の執行停止について」であります。
沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回につきましては、去る10月17日に、沖縄防衛局より審査請求及び執行停止の申立てがございました。
このうち、執行停止の申立てにつきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を審査した結果、承認撤回の効力を停止することといたしましたので、御報告いたします。
なお、執行停止の効力につきましては、決定書が沖縄防衛局に到達した時点から発生いたしますが、明日10月31日には到達すると見込んでおります。
今回の決定では、事業者である沖縄防衛局が、埋立工事を行うことができないという状態が継続することにより、埋立地の利用価値も含めた、工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失ばかりでなく、普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるほか、日米間の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の不利益が生ずることから、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」に該当すると判断いたしました。
詳細は後ほど事務方から説明させます。
私からは以上であります。

質疑応答

(問)先日、KYBの免震・制振装置に絡んで、残り5社の回答がまだきていないというお話がありましたが、その後の回答状況はいかがでしょうか。
(答)先週の時点で未報告であった5社のうち、4社については、昨日、不正を行った事実はないとの報告を受けております。
残り1社につきましては、当該事業者から、過去に製造出荷していたことのある免震材料について、なお社内調査に時間を要すると報告を受けており、引き続き、社内調査を早期に完了させ、結果を報告するよう求めているところであります。

(問)辺野古の埋立てについてなんですけれども、今回は、承認の取消しを求める県に代わる代執行という手続きをとっているのですけれども、今後の裁決等を含めた承認取消しの申立てについての対応について方針を教えてください。
(答)審査請求について審査中でありますので、それ以外のことにつきましては、コメントは控えさせていただきます。

(問)辺野古についてお尋ねしたいのですけれども、行政不服審査については、国の機関同士であり身内同士ではないかという批判も出ていますけれども、これについて大臣のお考えをお願いします。
(答)行政不服審査法で、審査請求をすることができる者につきましては、行政不服審査法第2条は、「行政庁の処分に不服がある者」と規定されております。
ここにいう処分とは、「直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する」ものをいいます。
沖縄防衛局のような国の機関であっても、この意味での処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について、審査請求をなし得ると解釈することができます。
この点、前回の承認取消しの違法性が判断された平成28年の最高裁判決では、取消しがこの意味での処分であることを前提とした判断を行っております。
今回の承認処分の撤回も、埋立てをなし得る法的地位を失わせるという点で取消しと変わらず、沖縄防衛局も、行政不服審査法第2条の処分を受けたものといえる以上、固有の資格において撤回の相手となったものではなく、審査請求ができると判断したところであります。

(問)行政不服審査法で、固有の資格において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手となる処分については、明示的に適用除外にしているという指摘もあるかと思いますが、そこら辺の解釈は今回どのように行ったのか教えていただければと思います。
(答)今、答弁したと思うのですけれども、行政不服審査法でいうところの処分を受けたのが国の機関であっても、処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について審査請求をなし得る。
前回、取消しの要請を判断された平成28年の最高裁判決では、この取消しというのは行政不服審査法にいうところの処分に該当すると、そういう判断がなされているわけですね。
今回の承認処分の撤回も、ほとんど取消しと変わらないと、それは埋立のなし得る法的地位を失わせるという意味では、取消しも処分もほとんど変わらないという意味では、この撤回も最高裁判決に基づけば処分とみなせるということで、沖縄防衛局が国の固有の資格において撤回の相手方になったものではないといえるわけであります。

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