議事概要

国土審議会土地政策分科会特別部会第二回ワーキンググループ議事概要

                第2回国土審議会土地政策分科会特別部会ワーキンググループ 議事概要
 
 
日時:平成29年11月21日(火)13:00~15:00
場所:中央合同庁舎2号館低層棟1階共用会議室2AB
 
<収用制度の対象とならない公共的事業について>
◯ 利用権設定後に所有者が現れた場合の原状回復のリスクを事業者だけに負わすのではなく、長期的には、保険のようなもので事後的に救うという仕組みを検討してはどうか。

◯ 利用期間について、例えば、地域の計画の期間が10年ならば設定する利用権の期間も10年とするなど、地域の計画との兼ね合いで柔軟に設定できるようにしてはどうか。

◯ 市町村長からの意見聴取について、市町村がその事業が位置づけられる地域計画の主体となっている場合と、単にその地域の土地であるから一般的に意見聴取をするという場合では、取扱いに差異あってもよいのではないか。

◯ 設定される利用権がどのような法的な性質のものであるかということをある程度明確化しておく必要があり、利用権の対価の決定、徴収、帰属の仕組みや、民事上の利用権との優劣関係のルールを明確にしていく必要がある。

◯ 第三者が土地の利用を妨害している場合に、利用権者に独自に妨害排除の権能を認めるかどうか検討が必要。

◯ 市町村が意見を述べるときに市町村自身が事業主体である場合、都道府県が事業の適格性を判断する際に都道府県自身が事業主体である場合が存在する。このような場合の考え方について整理をする必要がある。
 
<所有者の探索を円滑化する仕組みについて>
◯ 今回対象とする事業は公共的な価値のある事業であるため、民間事業者への情報提供を本人同意が得られた場合に必ずしも限定する必要があるか、考える余地があるのではないか。

◯ 地方公共団体の個人情報保護条例には、情報を出す場合の目的外利用提供禁止原則だけでなく、情報を受け取る場合の本人収集原則についても書かれているため、本人収集原則についても中間とりまとめに併記しておくべき。
 
<その他>
◯ 地籍調査がなかなか進んでいないということも背景にはあると思う。地籍調査をしっかり進めていくということを中間とりまとめに記載すべきではないか。

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