雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十七号、以下「改正雇用保険法」という。)の施行により、これまで一部を除き雇用保険の対象外であった65歳以上の雇用者の方は、平成29年1月1日以降、雇用保険の対象となりました。
一方、PSカードの申請においては、これまでも雇用保険の対象者については雇用保険加入状況の分かる書類として「雇用保険被保険者資格確認通知書」の写し(以下「通知書」という。)の提出を求めていました。
このため、改正雇用保険法の施行に伴い、平成29年4月1日以降、65歳以上の申請者の方の申請方法を次のとおり変更しました。
PSカードの申請にあたり、65歳以上の申請者は「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の代わりに「雇用保険の適用を受けていない理由について」(様式4-1)及び雇用保険未加入理由を証明する書類として年齢の確認ができる書類(運転免許証等)を提出していただいていました。
新たにPSカードの使用を申請する際や更新する際には、65歳以上であっても「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の提出が必要となります。
なお、制度上雇用保険の適用が除外される者については、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)」の代わりに「雇用保険の適用を受けていない理由について」(様式4-1)及び雇用保険未加入理由を証明する書類を提出ください。)
また、平成29年3月31日までに申請した方については、65歳以上であっても、改めて通知書を提出いただく必要はありません。
改正雇用保険法の施行に伴い、PSカード申請手続き変更に併せてPSカード使用規約を変更しました(平成29年4月1日施行)。
第17条第3項
(4)業務に従事する者であって制度上雇用保険の適用が除外されている者、又は労働者供給事業による常時供給労働者においては、前号イの通知書に代わり「雇用保険の適用を受けていない理由について」(様式4-1)を提出すること。その際、雇用保険に加入していない理由を確認できる次に掲げる書類を添付するものとする。
イ 法人の代表者、役員の場合(登記簿謄本(写し)、役員名簿等)
ロ 65才以上の場合(運転免許証等の年齢が確認できるもの)
第17条第3項
(4)業務に従事する者であって制度上雇用保険の適用が除外されている者、又は労働者供給事業による常時供給労働者においては、前号イの通知書に代わり「雇用保険の適用を受けていない理由について」(様式4-1)を提出すること。その際、雇用保険に加入していない理由を確認できる次に掲げる書類を添付するものとする。
イ 法人の代表者、役員の場合(登記簿謄本(写し)、役員名簿等)
ロ イに掲げる者のほか、制度上雇用保険の適用が除外されている者の場合(雇用保険の適用が除外されている理由が確認できるもの)