港湾

PSカードの不正使用の措置

  • PSカードを不正使用した者には、PSカードの返納を命じます。なお、その後、当面の間、PSカードを再発行しません。
  • PSカードを偽造等した者は、公文書偽造等(刑法第155条)の罪に問われる可能性があります。

【参考】刑法 (明治四十年法律第四十五号)(抄)

(公文書偽造等)

第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。



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