平成25年3月12日閣議決定の「義務付け・枠付けの第4次見直し」において、港湾区域内に係る権利移転等の許可に関する国土交通大臣への協議(公有水面埋立法第27条第3項、同法第29条第3項及び港湾法第58条第3項)について、事前調整を含めた標準的な処理期間を設定するとともに、協議に関するガイドラインを作成することとされております。
このため、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第27条第3項及び第29条第3項並びに港湾法(昭和25年法律第218号)第58条第3項に基づく大臣協議について、標準ガイドラインを作成いたしました。
なお、本ガイドラインは今後新たな情報の蓄積状況等を踏まえ、記載内容は随時見直す可能性があります。
公有水面埋立地に係る権利の移転等及び用途変更並びに制限期間の短縮に関する標準ガイドライン