武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。 以下「国民保護法」という。)第33条第1項の規定に基づく国土交通省及び観光庁国民保護計画を令和6年4月1日より変更するので、国民保護法第33条第7項において準用する同条第5項の規定に基づき、公表する。