危機管理

国土交通省及び観光庁国民保護計画の変更について

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。 以下「国民保護法」という。)第33条第1項の規定に基づく国土交通省及び観光庁国民保護計画を令和6年4月1日より変更するので、国民保護法第33条第7項において準用する同条第5項の規定に基づき、公表する。

お問い合わせ先

国土交通省危機管理室
電話 :03-5253-8111(内線57704)

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