ページトップ

[本文へジャンプ]

報道・会見
観光庁ホーム > 報道・会見 > トピックス > 2020年 > 国際観光振興法に基づく、公共交通事業者等による「外国人観光旅客利便増進実施計画」を取りまとめました
ページ本文

国際観光振興法に基づく、公共交通事業者等による「外国人観光旅客利便増進実施計画」を取りまとめました

印刷用ページ

最終更新日:2020年6月26日

 国際観光振興法において、公共交通事業者等は、外国人観光旅客の利用上重要なものとして選定した旅客施設・車両等を対象に、外国人観光旅客の利便を増進するために必要な措置(=外国人観光旅客利便増進措置)の実施に努めることとされており、多数の外国人観光旅客の利用が見込まれる区間等(=指定区間)については、実施計画(=外国人観光旅客利便増進実施計画)の作成及び当該計画に基づく措置の実施が義務付けられているところです。

 今般、令和2年度の実施計画(昨年度計画のフォローアップ含む)について、343の公共交通事業者等から観光庁に提出があったところ、外国人旅行者の利用が特に多いと考えられる主要線区における、外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン(平成30年10月観光庁)に則った対応状況を取りまとめましたので公表します。
 

資料

参考

このページに関するお問い合わせ
観光庁 外客受入担当参事官室 担当:村山、新田、梅山、勝部、井筒、甲斐、上野  
TEL 03-5253-8111(内線27916、27993、27913) 03-5253-8972(直通)
FAX 03-5253-8123

ページの先頭に戻る