エコツーリズム推進法に基づく全体構想の認定について「鳥羽エコツーリズム推進全体構想」
最終更新日:2014年3月13日
エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)(以下「法」という。)第6条第1項に基づき、三重県鳥羽市から主務大臣(環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、農林水産大臣)あてにエコツーリズム推進全体構想の認定に係る申請書の提出があり、法第6条第2項各号の基準に適合すると認められるため、認定を行いました。今回の認定は全国で4番目であり、国立公園(今回:伊勢志摩国立公園)内における取組の全体構想としては第3号となります。
(1)全体構想の認定について
○認 定 日 平成26年3月13日(木)
○認定団体 名 称:三重県鳥羽市(鳥羽市エコツーリズム推進協議会)
(事務局 鳥羽市観光課)
所 在:三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
連絡先:0599-25-1157 kanko@city.toba.mie.jp
鳥羽市エコツーリズム推進協議会のホームページ
http://www.city.toba.mie.jp/kanko/eco/
(2)エコツーリズム推進全体構想の概要
別紙のとおり。なお本文全体及び関係資料については、環境省ホームページに順次掲載されます。
・環境省報道発表
http://www.env.go.jp/press/index.php
・エコツーリズムのススメ
http://www.env.go.jp/nature/ecotourism/try-ecotourism/index.html (環境省のHP)
* 鳥羽市に対して認定書の授与を行います。
○日 時 平成26年3月18日(火)14:00~15:30
○場 所 鳥羽商工会議所かもめホール(三重県鳥羽市大明東町1-7)
(参考)エコツーリズム推進法関係条文
第六条 市町村は、その組織した協議会が全体構想を作成したときは、主務省令で定めるところにより、当該全体構想について主務大臣の認定を申請することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による認定の申請があった全体構想が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 基本方針に適合するものであること。
二 自然観光資源の保護及び育成のために講ずる措置その他の全体構想に定める事項が確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
3 (省略)
4 主務大臣は、第二項の認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。
観光庁観光地域振興部観光資源課
水口(みなくち)、家村
代表03-5253-8111(内線27823)
直通03-5253-8924 FAX 03-5253-8930