「自動販売機型輸出物品販売場」の指定申請開始のお知らせ

最終更新日:2021年9月10日

免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機(国税庁長官が観光庁長官に協議して指定するものに限ります。)の指定を受けるための申請期間が決定しましたので、自動販売機を開発する事業者の方はご確認をお願い致します。

指定申請受付期間

申請受付期間:2021年9月13日(月)~2021年10月12日(火)

提出書類

免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機の指定申請書
国税庁ウェブサイトにおいて申請書類等をダウンロードできます。

提出先

「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会」事務局
 メールアドレス:hqt-taxfree★mlit.go.jp
 注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
※本件に関する詳細はこちら

報道・会見

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
TEL:03-5253-8322 MAIL:hqt-taxfree★mlit.go.jp 
注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。