バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を創設しました。認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークを交付します。
これにより、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進します。
※接遇やサービス等による取組については、「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」(2019年観光庁発行)もご参照ください。
宿泊施設編:
https://www.mlit.go.jp/common/001226565.pdf
観光地域編:
https://www.mlit.go.jp/common/001226567.pdf
所定の申請書および必要な関係資料を観光庁に提出してください。
申請書の記入にあたっては、
別紙:申請書記入の際にご注意いただきたい点をご参照ください。
認定審査の処理は、原則として申請受付日から30日以内に行うこととしています。
提出された申請書および資料は返却しません。
詳細は、
観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱をご確認ください。
※
「観光施設における心のバリアフリー認定制度」制度概要と申請方法について(三重県、伊勢志摩バリアフリーツアーセンター)
■申請書
申請書
■必要な関係資料
[1]下記、認定対象施設であることを証する資料のいずれか
旅館業法上の営業許可証(写し)
国家戦略特別区域法上の認定を受けていることが分かる書類等(写し)
住宅宿泊事業法上の届出を証明する自治体から発行された通知書等(写し)
食品衛生法上の営業許可証(写し)
日本政府観光局からの外国人観光案内所の認定を証明できるもの
観光案内所の実在性が分かるものおよび活動内容が分かるもの
[2]ソフト面でのバリアフリーの取り組みの具体的な内容がわかる写真・資料等
[3]教育訓練を行った日時がわかる書類(社内日誌や研修案内等)、教育訓練の内容がわかる書類(パンフレットや使用教材等)※
[4]全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が定める「シルバースター登録制度」の認定を受けている場合、それを証明するもの※
[5]その他、観光庁が必要と判断するもの
※[3][4]は該当資料があれば提出
■
申請先
国土交通省観光庁 観光産業課
観光施設における心のバリアフリー認定制度担当 宛
(メール送付先)hqt-kanko-bfnintei★ki.mlit.go.jp
注1:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
注2:メールの件名は事業者名、カッコ書きで施設名を併記してください。
〔例:株式会社○○(▲▲ホテル)〕
注3:メールでのみ申請を受け付けております。
《 申請書の書き方や関係資料にご不明点等あれば、ページ下部お問い合わせ先担当まで、お気軽にお問い合わせ下さい 》
■認定されたら
・認定施設に対し、認定通知書を交付します。
・認定施設名およびその所在地を、観光庁のウェブサイトにおいて公表します。
※なお、現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に鑑み、施設の皆様におかれましては、
高齢者、障害者等の皆様が安心して施設を利用できるよう、感染拡大防止策の徹底に努めていただきますようお願いいたします。
(参考)「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
認定を受けた施設は、認定マークを広報・PRを目的として、使用することができます。
認定施設以外の者が認定マークの使用を希望する場合は、観光庁観光産業課に申請する必要があります。
また使用にあたっては、
認定マーク使用要綱および
認定マーク様式・デザインガイドラインの内容を遵守してください。
商標登録第6445802号
認定マーク使用要綱
認定マーク様式・デザインガイドライン
※無断で使用することはできません。
※趣旨に沿ったご使用をお願いします。
※変形や色彩の変更、加筆等の改変は行わないでください。
※国内外の第三者への譲渡、誤認される類似マークの使用を禁じます。
■ 使用期間
・認定の日から起算して5年間。
・期間満了時点において、認定要件を満たしていると確認できる場合に限り更新できます。
・認定の更新を受けるには、認定期間が満了する30日前までに申請書および必要な添付書類を再度提出する必要があります。
・認定が取り消された場合には、認定マークの使用を中止してください。
■ 使用料
無料
■ 取得方法
認定通知書と併せて、様式1・様式2の各マスタデータを申請書に記載のメールアドレス宛に交付します。