最終更新日:2023年4月7日
【通訳案内研修(登録研修機関研修)について】
全国通訳案内士の皆様が5年に1度ずつ受講しなければならない登録研修機関による通訳案内研修が2020年4月から始まりました。
観光庁が登録した研修機関の各機関が定める、実施スケジュール・受講料金・研修科目(法定外科目のみ機関により科目が異なります)・実施方法により実施されます。登録研修機関一覧のリストを下表の通り公表しております。登録研修機関一覧のリストを定期的に確認のうえ、受講期限までに受講ください。
なお、改正通訳案内士法施行(2018年1月4日)よりも前に登録されている方は2023年1月3日まで、改正通訳案内士法施行後に登録された方は登録日から5年を超えない期間までに初回の受講が必要となります。2回目以降の通訳案内研修については、前回の受講日から5年を超えない期間までに受講ください。
研修の詳細等(研修内容・料金・受講方法・日程等)につきましては、各登録研修機関にお問い合わせください。
【通訳案内士の方に業務内容とその魅力について語ってもらいました】
高度な外国語能力に加え、自然・歴史・文化など様々な分野に関する幅広い知識やゲストをもてなすホスピタリティ能力など高い専門性を有する「通訳案内士」は、今後のインバウンドの回復時に我が国の観光を支える必要不可欠な存在です。
このたび以下の点を目的として、通訳案内士の資格を有する方に業務内容及びその魅力について語っていただいた動画を作成しました。
・より多くの方に「通訳案内士」という仕事の魅力を知っていただき、「通訳案内士」の資格取得を目指していただく
・観光産業などに従事する方々に「通訳案内士」について知っていただくことで、今後の連携促進を図る
観光庁では、今後も通訳案内士の魅力を発信していくとともに、内外での通訳案内士の認知度向上、 活躍促進のための取組を進めてまいります。
・専業で通訳案内士に従事する方の動画
・兼業で通訳案内士に従事する方の動画
【インバウンド受入体制強化のための各種教材をご利用いただけます】
観光庁では、令和2年度から令和4年度にかけて、新型コロナウイルス感染症の影響により、インバウンドをはじめとする観光需要が低迷する中、地域の観光人材のインバウンド対応能力を強化させ、地域へのインバウンドの誘客・長期滞在・消費拡大を図るため、語学力だけでなくコミュニケーション・ホスピタリティ・接遇能力などに優れた全国通訳案内士を講師として派遣し、地方自治体・DMO・宿泊業等向けに研修を実施しました。
研修教材などにつきましては、自由にご利用いただけますので、是非、ご活用ください。
○研修教材
訪日外国人旅行者への対応シーン別テキストとなっており、コミュニケーションシートは、8言語(8冊)分あり様々な言語に対応できるツールです。
【基礎知識編】
(テキスト)
英語テキスト 初級編
英語テキスト 中級編
(コミュニケーションシート)
英語
中国語(簡体字) 中国語(繁体字)
韓国語
タイ語
インドネシア語
ベトナム語
マレー語
【体験型観光ガイドに関する情報を発信しております】
観光庁では、体験型観光コンテンツの商品を提供されている事業者様などへ調査を行い、インバウンド向け体験型観光ガイドサービスの優良事例や体験型観光ガイドに関心のある方へ役立つ電子書籍「インバウンド向け体験型観光サービス実践ナビブック」を無料で公開しております。
○インバウンド向け体験型観光ガイドサービス実践ナビブック全文(全216ページ)
・高解像度版:PDF 114MB
・低解像度版:PDF 27MB
○インバウンド向け体験型観光ガイドサービス実践ナビブック分割版
・Chapter 1 優良事業者インタビュー:PDF 61MB
ここでしか聞けない!20 社におよぶ人気の体験型観光ガイドツアー会社の貴重なインタビュー。
・Chapter 2 優良事業者インタビューから学ぶ事業経営:PDF 13MB
すぐに使える!体験型観光ガイドをするうえで必要な実践的なノウハウ集。
・Chapter 3 インバウンド向け体験型観光ガイドはじめてみた:PDF 43MB
観光庁にて試験的に実施した体験型ガイドツアーとして、書道体験、飲み歩きツアー、サイクリングツアーなどの
体験型観光ガイドツアーコンテンツの開発からツアーの実施までを詳しく解説します。
改正通訳案内士法の概要
1. 背景
訪日外国人旅行者の受入環境の整備を図るため、通訳案内士資格に係る規制を見直すとともに、旅行の安全や取引の公正を確保するため、旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの登録制度の創設等の措置を講じる「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29 年法律第50 号)が、昨年6月2日に公布され、本年1月4日に施行となりました。
2. 通訳案内士法の主な改正内容
(1)業務独占規制の廃止・名称独占規制のみ存続
「通訳案内士」ついては、業務独占資格から名称独占資格(※)へと見直し、幅広い主体による通訳ガイドが可能になります。
また、改正法により、これまでの「通訳案内士」は「全国通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。
※資格を有さない者が、当該資格の名称や類似名称を用いることを禁止する規制。
(2)地域通訳案内士制度の全国展開
これまでの各特例法に基づき導入されていた各地域特例ガイドについて、通訳案内士法の本則に位置づけ、新たに「地域通訳案内士」制度として全国展開を図ります。
また、改正法により、これまでの「地域限定通訳案内士」と「地域特例通訳案内士」は「地域通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。
(3)全国通訳案内士に対して登録研修機関研修受講の義務づけ
全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の通訳案内士が実務において求められる知識について、5年ごとに登録研修機関が行う定期的な研修「登録研修機関研修」を受講することが義務づけられました。(平成32年度より順次開始予定)
全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)
全国通訳案内士とは
全国通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。全国通訳案内士は国家試験に合格した方であって、高度な外国語能力や日本全国の歴史・地理・文化等の観光に関する質の高い知識を有する者であり、「全国通訳案内士」として都道府県の登録を受けた方々になります。
全国通訳案内士になるには
全国通訳案内士になるには、通訳案内士法第6条に定められた全国通訳案内士試験に合格し、居住する都道府県知事に登録をしなければなりません。全国通訳案内士として登録を受けた方は、「全国通訳案内士登録証」が交付されます。
都道府県知事登録については、居住する都道府県庁の担当課へ直接お問い合わせください。
全国通訳案内士試験
全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として毎年1回実施されます。
試験を行う言語、会場などにつきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。
独立行政法人 国際観光振興機構(JNTO)全国通訳案内士試験概要
全国通訳案内士試験は、以下の「全国通訳案内士試験ガイドライン」に沿って実施されますので、ご参照下さい。
なお、ガイドライン等の公表された内容以上のことについては、一切お答え出来ません。
【お知らせ】2023.4.3付
2023年度全国通訳案内士試験筆記試験のガイドラインを公開しました。
※2021年度(令和3年6月10日改正)から変更はありません。
地域通訳案内士とは
地域通訳案内士は、特定の地域内において、「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。
地域通訳案内士は、特定の地域において、その固有の歴史・地理・文化等の現地情報に精通した者であり、各自治体が行う研修受講を通じて「地域通訳案内士」として登録を受けた方々になります。
地域通訳案内士になるには
既に地域通訳案内士制度を導入している地域においては、募集時期、方法等が各地域によって異なりますので、各自治体にお尋ねください。
また、地域通訳案内士制度を導入していない地域にあっては、各自治体が「地域通訳案内士育成等計画」を定め、観光庁長官の同意が必要になります。その計画に記載された研修を受講することにより、地域通訳案内士として登録を受けることが可能になります。また、地域通訳案内士として登録を受けた方は「地域通訳案内士登録証」が交付されます。
※地域通訳案内士育成等計画は「地域通訳案内士の育成等に関する基本的な指針」に基づき作成する必要があります。
全国通訳案内士の方へ
[1]観光庁研修について
平成30年度の全国通訳案内士試験から、筆記試験に新たに「通訳案内の実務」に係る科目が追加されました。
平成29年度までに資格を取得した全国通訳案内士に対しては、「通訳案内の実務」に関する知識を補うため、観光庁が経過措置の研修「観光庁研修」を実施いたしました。
観光庁研修についての詳細は下記ページをご参照ください。※修了証明書再発行案内も同ページ参照
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000115.html
観光庁研修で使用したテキストについては、下記添付資料をご覧ください。
本テキストの利用については下記添付資料「観光庁研修テキストの利用に当たっての留意事項」を参照の上、適切に使用してください。
★令和2年5月22日 観光庁研修テキストの内容について、改定を行いました。
第6章 P88右段~P89右段箇所の[4]食に対する禁止事項と嫌悪感 全体について、禁止事項明確化に伴う全体の改定を行い、第7章全体を、訪日外国人消費動向調査結果更新に伴い全面改定いたしました。
その他、時点更新及び誤字脱字の修正も併せて行いました。
改定箇所につきましては、「観光庁研修テキスト 第1版 正誤表(令和2年5月22日改定)」
をご参照ください。
令和2年5月22日よりも前にダウンロードしたテキストをご使用の方は「観光庁研修テキスト 第1版 正誤表(令和2年5月22日改定)」をご参照ください。
[2]登録研修機関研修の受講について
全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の通訳案内士が実務において求められる知識について、登録研修機関が行う研修「登録研修機関研修」を5年ごとに受講することが義務づけられました。(令和2年度より順次開始予定)
全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)
登録研修機関研修は、観光庁長官から登録を受けた登録研修機関が実施いたします。
登録研修機関の登録があり次第、本ホームページでも随時ご案内をいたします。

[3]登録事項(氏名・住所等)の変更に係る手続きについて
氏名、住所等の登録事項に変更が生じた場合には、登録している各都道府県(他の都道府県へ転居した場合は、転居先の都道府県)の通訳案内士担当窓口に登録事項の変更届出を行う必要があります。(通訳案内士法第23条)
各都道府県において管理する全国通訳案内士の登録情報は皆様の連絡先を管理する唯一の情報となりますので、変更があった場合には必ず手続きをしていただきますよう、お願いいたします。
住民票の異動手続き等のみでは上記手続きが完了しないため、別途、手続きが必要となりますのでご注意ください。
なお、登録事項の変更に関する手続きに方法については、居住する都道府県庁の担当課へ直接お問い合わせください。
通訳案内士の資格をもたない方
全国通訳案内士や地域通訳案内士の資格をもたない方であっても、今般の法改正により、有償で通訳案内業務を行うことが可能になりますが、その場合、全国通訳案内士や地域通訳案内士、又はこれに類似する名称を使用することができません。
この「類似する名称」について以下の通り考え方を整理しましたので、参考にしてください。
登録研修機関について
全国通訳案内士に対して、旅程管理の実務や災害時対応等の通訳案内の実務に関する定期的な研修(登録研修機関研修)を行う団体として、観光庁長官から登録を受けた者になります。登録研修機関として登録を受けるためには、観光庁への申請が必要となります。申請は随時受け付けておりますので、申請をご希望される方は、下記資料を参考に必要書類を整え、下段の担当宛先までお送りください。
申請に当たって、ご不明な点やご相談等がございましたら、下段連絡先までお問い合わせください。
申請にあたっての様式例・参考資料は以下の通りです。
通訳案内士の魅力を発信する動画を制作しました。
平成30年1月4日に改正通訳案内士法が施行され、資格を有さない方も、有償で外国語を用いた観光案内を行うことができるようになりました。
その一方で、通訳案内士(全国通訳案内士、地域通訳案内士)は質の高い観光案内を提供する者として、訪日外国人旅行者の満足度の高い旅行を支える上で、引き続き重要な役割を担っています。
今般、旅行業者や宿泊施設等に対して通訳案内士の魅力等に関する調査を行い、その結果を踏まえて、通訳案内士の魅力を発信するための動画を制作いたしました。
観光庁では、今後、この動画を用いて通訳案内士の魅力を発信していくとともに、内外での通訳案内士の認知度向上、利用促進のための取組を進めてまいります。
動画について、詳細は
こちらをご確認下さい。
通訳案内士登録情報検索サービスについて
観光庁では、通訳案内士の皆様の情報発信の場を設けることを目的とした、通訳案内士登録情報検索サービスを運用しております。
このサービスでは、通訳案内士として登録された皆様が、希望により旅行会社等に対して、自己PRや得意分野などの情報発信が可能になるとともに、旅行会社等においても、訪日旅行者のニーズに合わせた通訳案内士の検索が可能になります。
【閲覧対象者】
[1]旅行業者(第1種・第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業)
[2]旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)
[3]旅館業法に基づくホテル及び旅館
[4]労働者派遣法・職業安定法に基づく通訳案内士派遣業者
[5]日本版DMO登録団体
※上記[1]~[5]のうち、閲覧申請を観光庁に行い、承認された者が通訳案内士の公開を希望する情報を閲覧できる。
※自治体に対しては、災害時などに通訳案内士の手配が必要な場合に備えて、別途閲覧権限を付与。
通訳案内士登録情報検索サービスについて(通訳案内士の皆様向け)
通訳案内士登録情報検索サービスについて(旅行会社等閲覧対象者の皆様向け)
上記閲覧対象者のうち、当サービスを利用して公開を希望する通訳案内士の検索及び通訳案内士への就業依頼を登録したい旅行会社等からの閲覧申請を受け付けています。申請方法や添付書類につきましては下記申請要領をご覧下さい。
なお、当サービスを利用するためには以下の利用規約に同意する必要があります。
通訳案内士関係法令集
通訳案内士に関する法令、通達等については、
こちらをご確認下さい。
通訳案内士に関する取り組み
ここではこれまで行ってきた会議や事業について、紹介しております。 詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
観光庁国際観光課
TEL:03-5253-8111(内線:27-443、27-409)
E-mail:hqt-tuuyaku[at]gxb.mlit.go.jp
※[at]を@に変換し、スペースを削除してお送りください。