広域周遊観光促進のための観光地域支援事業

最終更新日:2024年3月22日

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業について

 観光庁では、地方部への誘客を図りつつ、旅行者の各地域への周遊を促進するため、観光地域づくり法人(DMO)が中心となり、地域が一体となって行う、調査・戦略策定、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信といった取組に対して総合的な支援を行っています。

広域周遊観光促進のための観光地域支援事業について

補助対象事業、補助対象者及び補助率

<補助対象事業>
地方部への誘客を図りつつ、旅行者の各地域への周遊促進を目的とした以下の取組を対象とします。
[1] 調査・戦略策定
[2] 滞在コンテンツの充実
[3] 受入環境整備
[4] 旅行商品流通環境整備
[5] 情報発信・プロモーション

<補助対象者>
登録DMOが定めた事業計画に位置づけられた事業の実施主体(登録DMO、地方公共団体)が対象となります。

<補助率>
・ 調査・戦略策定(定額:上限1,000万円)
・ 滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信・プロモーション(定率:事業費の1/2)

交付要綱、実施要領、事務処理要領

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光地域振興部観光地域振興課広域連携推進室
電話:03-5253-8327