最終更新日:2022年9月5日
広域周遊観光促進のための観光地域支援事業について
観光庁では、旅行者の混雑や密を低減させつつ、国内外の旅行者の各地域への周遊を促進するため、観光地域づくり法人DMO が中心となり、地域が一体となって行う、調査・戦略策定、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信といった取組に対して総合的な支援を行っています。
※ DMO:Destination Management/Marketing Organizationの呼称
補助対象事業、補助対象者及び補助率
<補助対象事業>
登録DMOが定めた事業計画に位置づけられた、国内外の旅行者の各地域への誘客を目的とした以下の取組を対象とします(ただし、地方ブロック毎に開催される連絡調整会議における調整を行ったものに限ります)。
[1] 調査・戦略策定
[2] 滞在コンテンツの充実
[3] 受入環境整備
[4] 旅行商品流通環境整備
[5] 情報発信・プロモーション
<補助対象者>
登録DMOが定めた事業計画に位置づけられた事業の実施主体(登録DMO、地方公共団体)が対象となります。
<補助率>
・ 調査・戦略策定(定額:上限1,000万円)
・ 滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整備、情報発信・プロモーション(定率:事業費の1/2)
※ なお、継続事業については、2年目の補助率は2/5、3年目の補助率は1/3となります。
交付要綱、実施要領、事務処理要領
観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課 広域連携推進室
TEL:03-5253-8327