旅行業登録の確認
最終更新日:2024年3月22日
最近、旅行業の登録を受けずに旅行商品を販売しているいわゆる無登録業者が現れ、旅行代金を詐取する等の消費者トラブルが発生しています。また、我が国に営業所を有しない外国の旅行会社が、日本語のホームページを開設し、旅行の申し込みを受け付けるているようなケースがありますが、当該ホームページで申し込んだ旅行については、我が国の旅行業法その他の関係法令に基づく保護を受けることはできません。
利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や広告で以下のような登録番号を確認した上で、旅行の申し込みを行って下さい。なお、第1種旅行業者については観光庁長官が、第2種・第3種旅行業者及び旅行業者代理業者については都道府県知事が、それぞれ登録を行っています。
旅行業についての詳細は以下のページをご覧ください。
利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や広告で以下のような登録番号を確認した上で、旅行の申し込みを行って下さい。なお、第1種旅行業者については観光庁長官が、第2種・第3種旅行業者及び旅行業者代理業者については都道府県知事が、それぞれ登録を行っています。
旅行業についての詳細は以下のページをご覧ください。
表示の例
第1種旅行業者の場合
観光庁長官登録旅行業第○○○号
第2種旅行業者の場合
○○都道府県知事登録旅行業第2-○○○号
第3種旅行業者の場合
○○都道府県知事登録旅行業第3-○○○号
旅行業者代理業者の場合
○○都道府県知事登録旅行業者代理業第○○○号
観光庁長官登録旅行業第○○○号
第2種旅行業者の場合
○○都道府県知事登録旅行業第2-○○○号
第3種旅行業者の場合
○○都道府県知事登録旅行業第3-○○○号
旅行業者代理業者の場合
○○都道府県知事登録旅行業者代理業第○○○号
店舗の場合
第1種旅行業者
第1種旅行業者登録票(国内旅行のみを扱う営業所の場合は白地)
第2種旅行業者
第2種旅行業者登録票(国内旅行のみを扱う営業所の場合は白地)
第3種旅行業者
第3種旅行業者登録票(国内旅行のみを扱う営業所の場合は白地)
パンフレットや広告の記載例
第1種旅行業者
旅行企画・実施: 観光庁長官登録旅行業第○○○○号 ○○観光株式会社 東京都千代田区霞ヶ関○-○-○○ |
第2種旅行業者
旅行企画・実施:東京都知事登録旅行業第2-○○○○号 ○○トラベル株式会社 東京都千代田区霞ヶ関○-○-○○ |
第3種旅行業者
旅行企画・実施:東京都知事登録旅行業第3-○○○○号 ○○トラベル株式会社 東京都千代田区霞ヶ関○-○-○○ |
旅行業代理業者
旅行企画・実施:観光庁長官登録旅行業第○○○○号 ○○トラベル株式会社 代理業 東京都知事登録旅行業者代理業第○○○号 |