休暇を取得しやすい職場環境の整備

最終更新日:2024年3月22日

 年次有給休暇の取得促進に向けた労使の自主的かつ積極的な取組の促進を図るため、10月の年次有給休暇取得促進期間に加え、夏季、年末年始、ゴールデンウィーク等の連続休暇を取得しやすい時季に、年次有給休暇取得の集中的な広報を実施する。
 また、労働者が年間で少なくとも5日間の年次有給休暇を取得できるよう使用者に義務付けること等を内容とし、平成31年4月から順次施行されている働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)について、周知を図る。さらに、選択的週休3日制について、新たな旅行機会の創出やワーケーション等の推進の観点から、企業における導入を促し、普及を図る。
 こうした取組により、令和7年までに年次有給休暇の取得率を70%に向上させるとともに、ワーケーションやブレジャー等の新たな旅のスタイルの普及も進める。
 ※【観光立国推進基本計画】より

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