観光地域づくり法人の登録

最終更新日:2024年3月22日

観光地域づくり法人の登録

(1)登録対象: 自治体と連携して観光地域づくりを担う法人

(2)登録の区分: 観光地域づくり法人は、その役割・目的、ターゲットなどに応じて、広域的なエリアから小規模なエリアまで、様々な単位のエリアをマネジメントし、マーケティングすることが想定されます。
このような基本的認識の下、登録DMO及び候補DMOの登録に当たっては、以下3つの区分を設けています。

・「広域連携DMO」
地方ブロックレベルの区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。

・「地域連携DMO」
複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。

・「地域DMO」
原則として、基礎自治体である単独市町村の区域を一体とした観光地域として、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織

※ 「広域連携DMO」及び「地域連携DMO」の形成・確立に当たっては、連携する地域間で共通のコンセプト等が存在すれば、必ずしも地域が隣接している必要はありません。

(3)登録主体: 国(観光庁長官)

(4)支援について: 登録法人及びこれと連携して事業を行う関係団体に対しては、観光庁をはじめとする関係省庁の事業の活用の検討、観光地域づくりに関する相談などへのワンストップ対応、関係省庁の政策に関する情報提供等を実施します。

観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン

 観光地域づくり法人の登録制度については、「世界水準のDMOのあり方に関する検討会」の中間とりまとめ(平成31年3月公表)等を踏まえ、制度の見直しを行うとともに、観光地域づくり法人の役割や取組内容を具体的に解説する「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン~観光地域づくり法人を核とする観光地域づくりに向けて~」を作成しました。(令和2年4月15日公表)
 その後、約3年が経過した中で、「観光立国推進基本計画」が令和5年3月31日に閣議決定されたこと等を踏まえ、本ガイドラインを改正しました。(令和5年4月3日公表)
 観光地域づくり法人の登録をご検討される場合には必ずご参照ください。


 

登録要件

(1)観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成
(2)各種データ等の継続的な収集・分析、データ等に基づく明確なコンセプトに基づいた戦略(ブランディング)の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立
(3)関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロモーションの実施
(4)観光地域づくり法人の組織
(5)安定的な運営資金の確保

登録手続きの流れ

申請様式

◆ 新たに候補DMOとしての登録を目指している団体
 以下の3点の資料をご提出ください。
※ 登録されたDMOの形成・確立計画については、原則、観光庁ホームページで公表します。公表を希望しない登録法人は、個別にご相談ください。
※ 登録時期が近づきましたら、観光庁HPにおいてスケジュールや必要書類についてご案内しますので、そちらに従ってください。

◆ 新たに登録DMOとしての登録を目指している団体
 (既に候補DMOであって、登録DMOへの登録を目指す場合も含みます。)
 以下の4点の資料をご提出ください。
※ 登録されたDMOの形成・確立計画については、原則、観光庁ホームページで公表します。公表を希望しない登録法人は、個別にご相談ください。
※ 登録時期が近づきましたら、観光庁HPにおいてスケジュールや必要書類についてご案内しますので、そちらに従ってください。

◆ 既に登録DMO・候補DMOとして登録されている団体
【事業報告書を提出する場合】
 登録DMO及び候補DMOは、少なくとも年1回、取組に関する自己点検を実施し、その結果を形成計画及び事業報告書にまとめ、観光庁に報告する必要があります。毎事業年度の終了後4か月以内に、以下の様式を用いて速やかに提出してください。
※ 記入対象期間は、前年度の1年間+記入日前月の末日までを加えた期間とします。 
※ 形成・確立計画の記載内容に基づき、実際に取り組んだ実績や成果をご記載ください。
※ いつ取組を行ったのか、具体的な時期をなるべく盛り込んでいただきますようお願いします。
※ 途中段階の取組であっても、どこまで達成できたのか、いつ達成する見込みなのかをなるべく詳細にご記載ください。

【申請区分(広域連携・地域連携・地域)、観光地域づくり法人の名称、マネジメント・マーケティング対象とする区域の変更・修正がある場合】
 更新・修正を行った形成・確立計画とともに、以下の申請書を添付の上、ご提出ください。

登録スケジュール

 登録は年2回程度を予定しています。詳細なスケジュールは決まり次第、当ホームページにてご案内します。

形成・確立に係る手引き

 観光地域づくり法人の形成・確立の促進を図るために、様々な取組事例を盛り込んだ「手引書」を策定しました。地域の皆様の創意工夫に富んだ柔軟な発想に基づき、観光地づくり法人の形成・確立の際のご参考として、本手引書もご活用ください。

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光地域振興部観光地域振興課 観光地域づくり法人支援室
電話:03-5253-8328
メール:hqt-dmo@gxb.mlit.go.jp