観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針の改正

最終更新日:2024年3月22日

 観光圏整備法(「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(平成20年法律第39号))に基づく「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」について、改正を行いましたので、お知らせします。

改正の概要

(1)マーケティング調査の結果等データに基づく取組の実施  
 現在国として新たに重点的に誘客を図っている欧米豪富裕層を含む国外からの観光旅客のニーズや、個人旅行の増加により多様化する国内外からの観光旅客のニーズに応じつつ、国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを一層推進するため、観光地域づくりを推進する主体が、マーケティング調査等による継続的なデータの収集を行うとともに、当該データの分析結果に基づいた戦略を策定し、その戦略に基づいた各種取組の実施を図ることを明記。

(2)KPIの設定及びPDCAサイクルの徹底   
 国際競争力の高い魅力的な観光地域づくりを一層推進するため、観光地域づくりを推進する主体が、データの継続的な収集・分析、その分析結果に基づく戦略の策定等を行うことに加え、各事業の効果を客観的に把握し、その効果を定期的に評価・分析して関係者に共有するとともに、定期的に各事業及び戦略の見直しを図る取組を徹底して行うことを明記。

(3)観光立国推進基本計画(平成29年3月閣議決定)の施策を反映した国外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進強化  
 観光立国推進基本計画に記載された国外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する施策をはじめとする各種施策について、観光圏においても強力に推進する必要があることを明記。

(4)国外からの観光旅客の広域周遊観光の促進に資する取組の実施 
 観光立国推進基本計画等において定められた目標の達成を通じ、観光による地方創生を実現するためには、国外からの観光旅客の全国各地域への来訪及び滞在をより一層増加させることが必要であることから、地域間が広域的に連携することにより、国外からの観光旅客の地方部における広域周遊観光を促進することが重要である。そのため、観光圏においても広域周遊観光の促進に資する取組が行われる必要があることを明記。

(5)その他 
 観光立国推進基本計画等を踏まえ観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進の目標について改正を行う等の所要の改正。

施行日

平成30年4月1日

観光政策・制度

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