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専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVIIIの締結

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最終更新日:2020年7月21日

 昨日20日、「専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVIII」(世界観光機関)について、我が国から国連事務総長に対して、その効力発生のための通告がなされ、同日付けで効力が発生しました。

1.概要

  •  「専門機関の特権及び免除に関する条約(以下、「条約」)」は、国連と連携関係を持つ各種の専門機関が享有する特権及び免除と、国連が享有する特権及び免除とをできる限り統一するために、1947年に作成されました。
  •  附属書XVIII(別紙1~3参照)は、この条約の規定に必要な修正を加え、世界観光機関(以下、「UNWTO」)に適用することを内容とするものです(2008年作成)。条約及び本附属書の規定に基づき、UNWTO及びその職員等に以下の特権・免除等が付与されます。
    [1]法人格の付与、[2]文書の不可侵、[3]構内の不可侵、[4]訴訟手続の免除、[5]直接税及び関税の免除、
    [6]加盟国の代表者・専門機関職員への出入国制限等の免除、[7]国際連合通行証の使用 等
  •  本附属書は、効力発生のための我が国の文書による通告を国連事務総長が受領した日(7月20日)に、我が国とUNWTOとの間で効力を生ずることとされています(条約第11条第43項及び第44項)。

2.意義

  •  本附属書の締結により、UNWTOアジア太平洋センター(駐日事務所)(※)に法人格が付与される等、我が国におけるUNWTOの円滑な活動が確保され、同センターの我が国及びアジア太平洋地域での活動拡充が期待されます。
  •  観光庁としても、我が国の観光の更なる発展に向けて、引き続きUNWTOアジア太平洋センターと連携を行ってまいります。
(※)別紙4参照。UNWTOアジア太平洋センターは、1995年に世界唯一のUNWTOの地域事務所として我が国に設置され、2012年以降奈良県に事務所が置かれています。

3.本附属書の経緯

2008年(平成20年)6月14日 韓国・済州島において作成
2008年(平成20年)7月30日 効力発生
2020年(令和 2 年)6月12日 国会承認
2020年(令和 2 年)7月20日 国連事務総長に通告
2020年(令和 2 年)7月20日 日本について効力発生




このページに関するお問い合わせ
観光庁国際観光部参事官(国際関係)付 大宅、中島、今村
連絡先:03-5253-8111(内線:27502、27515、27534) 
直通:03-5253-8922
FAX番号:03-5253-8128

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