<被災者の皆様へ> この制度は、被災自治体が他の都道府県に避難所を設けることを観光庁が支援するものです。 被災自治体が被災された住民の意向確認等を行った上で、避難所として位置付けられた他県の旅館・ホテル等に移って頂くものであり、被災者の皆様に対して、直接、県外の旅館・ホテル等をあっせんするものではありません。 この制度については、3月24日に観光庁より都道府県へ通知したところであり、現在、それぞれの被災自治体において具体的な検討が進められていることと思いますが、被災自治体がこの制度を活用される場合は、地元市町村又は地元県が被災者の皆様方へご案内する形となります。 この制度の活用の有無や活用される場合の具体的な申込手続き等については、地元市町村又は地元県にお問い合わせください。 |
今般の東北地方太平洋沖地震では、被害が極めて広範囲に渡っており、非常に多くの方々が被災され、避難を余儀なくされています。また、避難所の中には、生活物資や燃料が不足するなど、劣悪な環境下に置かれているものも少なくありません。既に、遠隔地に避難される方も出ており、今後、仮設住宅等ができるまでの間に、安定した避難の場所を確保する必要が高まるものと考えられます。
このため、観光庁としても厚生労働省等の関係省庁と連携し、旅館・ホテルにおいて県境を越えた被災者の受入れを支援することとしました。具体的には、
[1] 災害救助法の制度を活用し、観光庁において、関係団体や自治体の協力を得つつ受入先となる旅館・ホテルを確保することにより、被災自治体が避難所を他県に求める際の助けとなるよう尽力します。この際、移動手段の確保についても支援します。
[2] 被災された方々に宿泊及び移動に関する負担は生じません。避難所を要請した県が負担した上で、国が必要な財政措置を講じます。
今後、厚生労働省等の関係省庁や関係自治体と連携しつつ、受入宿泊施設や交通手段の確保等を図ることとしています。