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IR整備法に基づく基本方針の決定等について

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最終更新日:2020年12月18日

 本日、第7回IR推進本部会合が開催され、IR整備法に基づく基本方針及びIR推進本部におけるIR事業者等との接触ルールが決定されました。
 あわせて、国土交通省においてもIR事業者等との接触ルールを策定いたしました。
 また、IR整備法の区域整備計画の認定申請期間を定める政令が閣議決定されました。
 今後は、IRの誘致を目指す自治体において、実施方針の策定・公表やIR事業者の公募・選定が進められることとなります。
 国土交通省としては、本日決定された基本方針等に基づいて、引き続き区域整備計画の認定に向けた必要な準備作業を進めてまいります。

1.IR整備法に基づく基本方針及びIR事業者等との接触ルール(IR推進本部・国交省)

 IR整備法に基づく基本方針(特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針)は、IRの区域整備計画の認定審査に係る基準等が定められており、依存症などの弊害防止対策に万全を期しながら、国際競争力があり、滞在型観光の促進に資する日本型IRを実現するものとなっています。(別添1及び別添2)
 また、接触ルール(特定複合観光施設区域整備推進本部におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール・国土交通省におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール)は、IR整備における公正性・透明性を確保するため、IR事業者と面談を行う際には複数人で対応し、面談終了後に記録を作成すること等が定められております。(別添3~別添6)

2.IR整備法の区域整備計画の認定申請期間を定める政令

 IR整備法の区域整備計画の認定申請期間を定める政令(特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令)は、IR整備法の区域整備計画の認定申請の期間を令和3年10月1日から令和4年4月28日までと定めています。(別添7及び別添8)

(参考)IR開業までのプロセス

別添資料

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観光庁参事官室 内田、前川、清貞
TEL 03-5253-8953(直通)
FAX 03-5253-1632

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