8月27日(木)に交通政策審議会観光分科会(第37回)を開催し、観光立国推進基本法に基づき、観光立国推進基本計画の改定について審議します。 |
観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため制定された「観光立国推進基本法」(平成18年法律第117号)第10条において、「政府は観光立国の実現に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、観光立国推進基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない」と規定されています。
今般、平成29年度から令和2年度までを計画期間とする現在の基本計画(平成29年3月28日閣議決定)の改定について審議するため、標記分科会を下記のとおり開催します。
1.日 時 : 令和2年8月27日(木)16:30~18:30
2.場 所 : 講堂(中央合同庁舎第2号館地下2階)
3.議 題 : 観光立国推進基本計画の改定について
4.委員名簿 : 別紙のとおり
5.取材について
・報道関係者による取材・カメラ撮りは、会議冒頭から観光庁長官挨拶、観光分科会長挨拶まで可能です(傍聴は不可)。
・議事概要は後日、ホームページ上で公表します。
・取材・カメラ撮りを希望される報道関係者は、8月27日(木)16:15までに中央合同庁舎第2号館地下2階エレベーターホール前にお集まりください。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、人数制限をかける可能性がありますので、必要最小限の人数でお越しください。
・当日のマスク着用及び検温結果の報告をお願いしております。