住宅・建築

高齢者向け住宅

 我が国が本格的な超高齢社会を迎える中、2025年には団塊の世代が75歳を超えることから、要介護・要支援の高齢者や高齢者単身及び高齢者夫婦のみ世帯等の急増が見込まれています。
 こうした中、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される「地域包括システム」の構築を目指した取組みが進められており、高齢者のニーズに応じた住宅の提供と共に、日常生活を支える様々なサービスの確保を含めた高齢者の居住の安定確保が図られる必要があります。
 このような状況のもと、高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正により、平成23年10月に国土交通省・厚生労働省の連携、サービス付き高齢者向け住宅の登録制度を創設しました。
 また、高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境を実現するため、子育て支援や交流等に係る生活支援施設の導入を図る取組も行っています。

高齢者の居住の安定確保に関する法律

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。高齢者住まい法)の内容は以下のとおりです。
 
(1)高齢者の居住の安定確保のために国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同して高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(基本方針)を策定

(2)都道府県が基本方針に基づき高齢者の居住の安定の確保に関する計画を策定
 
(3)サービス付き高齢者向け住宅の登録制度
 平成23年10月20日、改正高齢者住まい法の施行により、新たに創設された制度です。
  ●サービス付き高齢者向け住宅制度に関する情報はこちら
  ●サービス付き高齢者向け住宅の検索や登録窓口等の情報はこちら

(4)終身建物賃貸借事業の認可制度
 バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして都道府県知事が認可した住宅について、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人本人一代限りの借家契約の締結が認められます。
  ●終身建物賃貸借標準契約書のひな形はこちら
  ●大家さんのための終身建物賃貸借契約の手引き

 ●関係条文等はこちら

スマートウェルネス住宅等推進事業

 高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境(スマートウェルネス住宅)を実現するため、サービス付き高齢者向け住宅の整備、高齢者生活支援施設や子育て支援施設等の福祉施設の整備及び先導的な取組を推進することを目的としています。

 ●スマートウェルネス住宅等推進事業の概要
 ●スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱

 

(1)サービス付き高齢者向け住宅整備事業  

 サービス付き高齢者向け住宅の供給の加速や多様な居住ニーズに応じた整備の推進を図るため、整備費に対して支援を実施します。

 ●サービス付き高齢者向け住宅制度に関する情報はこちら
 ●サービス付き高齢者向け住宅整備事業の概要
 ●補助制度の詳細、申請手続きに関することはこちら


(2)セーフティネット住宅改修事業住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 

 新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の改修費に対して支援を実施します。

 ●新たな住宅セーフティネット制度に関する情報はこちら
 ●セーフティネット住宅改修事業の概要
 ●補助制度の詳細、申請手続きに関することはこちら


(3)住まい環境整備モデル事業(人生100 年時代を支える住まい環境整備モデル事業) 
 高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する先導的な事業として選定されるものに対して支援を実施します。

 ●スマートウェルネス住宅等推進モデル事業の概要
 ●補助制度の詳細、申請手続きに関することはこちら


 過去の事業 
<住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業>

 住宅に困窮している低所得の高齢者、障害者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会等との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバージョンに対して支援を実施。

 ●住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の概要
 ●補助制度の詳細に関することはこちら ※補助は終了しています。
 ●「あんしん住宅(拒まない住宅)」の検索はこちらから

<スマートウェルネス拠点整備事業>
 住宅団地等における福祉施設の整備促進のため、整備費に対して支援を実施。

 ●スマートウェルネス拠点整備事業の概要
 ●補助制度の詳細、申請手続きに関することはこちら ※補助は終了しています。

その他の取組

<サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会>
 本懇談会は、平成28年5月にとりまとめた「サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会」において示された高齢者向け住宅のあり方と施策の方向性を踏まえ、これまでの取組の状況についてフォローアップを行うとともに、有識者の方々から、幅広くご意見をいただき、今後の効果的な施策展開に向けた参考とするため、平成30年1月に設置しました。

 ●懇談会に関する詳細情報はこちら(配布資料等)


<福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会>
 住まいは生活の拠点です。そして、その住まいに医療・介護・生活支援等のサービスを包括的に提供する体制を地域ごとに構築することが生活を支えるために不可欠です。
 生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉行政と住宅行政のより一層の緊密な連携を図るため、厚生労働省と国土交通省の関係局職員による情報共有や協議を行うための標記連絡協議会を設置しています。

 ●協議会に関する詳細情報はこちら(開催状況、配布資料等)
 

<住まい支援の連携強化のための連絡協議会>
 住まいは生活の拠点である。そして、その住まいに医療・介護・生活支援等のサービスを包括的に提供する体制を地域ごとに構築することが生活を支えるために不可欠です。
 生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、刑務所出所者等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉分野・住宅分野等の関係者のより一層の緊密な連携を図るため、厚生労働省、国土交通省及び法務省の関係部局並びに関係団体による情報共有や協議を行う標記連絡協議会を設置しています。

 ●協議会に関する詳細情報はこちら(開催状況、配布資料等)



<高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン
 高齢者の多くが自宅での生活の継続を望み、退職後の期間も長期化する一方で、その住まいは断熱やバリアフリーが十分でない場合や、広くて維持管理が負担になる場合などがあります。高齢期を迎える前の可能な限り早い段階で、高齢期の住まいや住まい方を選択することが重要であり、中でも自宅の改修は有効な手段です。
 このため、国土交通省では、「高齢者の住宅の設計・改修に関するガイドライン検討会」(座長:明治大学理工学部園田眞理子教授)を平成29年12月より計5回開催し、その検討結果を踏まえ、「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」として取りまとめました。


 ●「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」(概要説明資料)
 ●「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」(本文)
 ●報道発表 ~「高齢期の健康で快適な暮らしのための住まいの改修ガイドライン」を初めて策定~

 【ガイドラインをイラスト等により解説する冊子・リーフレット】
 ●~人生折返し これからの 住まいと暮らしを考えてみませんか~((一社)高齢者住宅協会HP)

 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局安心居住推進課
電話 :03-5253-8111(内線39864,39865)

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