住宅

高齢者、障害者等の住宅セーフティネットの充実

住生活基本法(平成18年法律第61号)に基づく住生活基本計画(全国計画)(平成233月閣議決定)において、「住宅確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」等が目標として掲げられ、国土交通省においては目標達成のための基本的な施策として、

・サービス付きの高齢者向け住宅の供給促進

・高齢者、障害者等の地域における福祉拠点等を構築するための生活支援施設の設置促進

・低額所得者等への公平かつ的確な公営住宅の供給 

・各種公的賃貸住宅の一体的運用や柔軟な利活用等の推進 

・高齢者向け賃貸住宅の供給、公的住宅と福祉施設の一体的整備 

 

等を位置づけております。

■高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。高齢者住まい法)の内容は以下のとおりです。
 
(1)高齢者の居住の安定確保のために国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同して高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(基本方針)を策定

(2)都道府県が基本方針に基づき高齢者の居住の安定の確保に関する計画を策定
 
(3)サービス付き高齢者向け住宅の登録制度
 平成23年10月20日、改正高齢者住まい法が施行の施行により、新たに創設された制度です。

(4)終身建物賃貸借事業の認可制度
 バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして都道府県知事が認可した住宅について、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人本人一代限りの借家契約の締結が認められます。

■住宅セーフティネット

こちらをご覧ください。

■住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業

 住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業は、高齢者、障がい者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバージョンに対して支援するものです。

 詳細については、住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室のホームページをご覧ください。

  
住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室ホームページ

■在宅サービスに対応した住宅を考えるヒント(案)

 今後、高齢者が住み慣れた地域・住宅で安心して住み続けられる環境の整備が必要です。そのため、あらかじめ高齢者の健康状態やライフステージの変化に対応して、家族や住宅サービスのサポートを受けやすくする工夫が必要です。
 このため、医療や介護などの「在宅サービス」の受けやすさに配慮した、「終の住処」としての住宅のプランニングの工夫を案としてまとめました。

  在宅サービスに対応した住宅を考えるヒント(案) 

■福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会

 住まいは生活の拠点である。そして、その住まいに医療・介護・生活支援等のサービスを包括的に提供する体制を地域ごとに構築することが生活を支えるために不可欠である。
 生活困窮者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて、福祉行政と住宅行政のより一層の緊密な連携を図るため、厚生労働省と国土交通省の関係局職員による情報共有や協議を行うための標記連絡協議会を設置する。

 詳細情報(開催状況等)

Get ADOBE READER

(別ウインドウで開きます)

  PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
  左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
  Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課
電話 :03-5253-8111(内線39384(公的賃貸住宅) )
国土交通省住宅局安心居住推進課
電話 :03-5253-8111(内線39835(住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業))
             (内線39855,39856(上記以外))
  • 10月は住生活月間
  • サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

ページの先頭に戻る