住宅

東日本大震災を罹災都市借地借家臨時処理法が適用される災害に政令指定しないことについて

                                                                         平成23年9月30日
                                                                         住宅局住宅政策課

 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年法律第13号。以下「法」という。)は、災害及び地区を政令で指定することにより適用されます。

 東日本大震災への適用については、被災市町村の意向を踏まえて検討することとしておりましたが、今般、被災市町村に対する調査等により、東日本大震災によって建物の全壊被害があった各市町村の適用意向を正式に確認したところです。

 この結果、いずれの市町村からも、法の適用を希望しない、法を適用しないこととして差し支えない、との回答が得られました。

 このため、国土交通省は、法を共管する法務省と協議の上、東日本大震災については、法が適用される災害及び地区として政令による指定をしないこととしました。


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お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅政策課住宅企画官付
電話 :03-5253-8111(内線39-255)

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