建築

エスカレーターの脱落防止措置に係る告示改正について

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 今般、地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造を定める件(平成25年国土交通省告示第1046号)等については、以下のような基準の合理化を図ることとし、平成28年8月3日に公布、同日に施行されることとなりましたので、お知らせします。

●地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造を定める件及び建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件の一部改正
(平成28年国土交通省告示第917号)

 ・概要  ・新旧対照表  ・技術的助言

告示改正の概要

1.告示改正の概要
  エスカレーターの実大実験等から得られた知見により、以下の緩和を行うこととする。

(1)かかり代長さの緩和(20mm)
 
〇トラス等が圧縮により長辺方向に変形しても、20mm以下の変形であれば元の長さに復元することが確かめられたため、
  エスカレーターが建築物のはり等に衝突する場合の必要なかかり代長さについて緩和(20mm)を行う。

(2)衝突時におけるトラス等の一定の検証方法(トラス等強度検証法)の策定
 
〇実大実験等の結果が得られている仕様のトラス等については、エスカレーターと建築物のはり等が衝突してもトラス等に
  安全上支障となる変形が生じないことを、個別の実験によらない一定の検証方法により確かめられることとする。
〇建築物のはり等についても検証を必要とするが、既存部分の建築物のはり等で一定条件を満たす場合は省略可能とする。

2.公布・施行日

  平成28年8月3日(水)

トラス等強度検証法適用の際の建築物のはり等の検証例について

1.トラス等強度検証法適用の際の建築物のはり等の検証例
  同告示第3第1項に規定するトラス等強度検証法適用の際には、一定条件を満たす既存部分を除き、同告示第3第2項のエスカレーターが建築物と衝突する際の建築物のはり等の検証を求めておりますが、当該検証例について、下記のとおり示しますので、業務の参考としていただきますようお願いいたします。  
 
 ・【概要】トラス等強度検証法適用の際の建築物のはり等の検証について
 ・【本文】トラス等強度検証法適用の際の建築物のはり等の検証例
 
2.当検証例に対する質問等
  当検証例については、下記のとおり質問等があれば受付けます。なお、期日までに頂いた質問等については取りまとめの上、別途回答の掲載を行う予定です。
 
(1)質問等の提出方法
    下記の提出用フォームをダウンロードし、必要事項を記入した上で、電子メールにより提出してください。
   ※当検証例の記載内容に係る質問等に限る。
      ・提出用フォーム
 
(2)質問等の提出先
    下記の宛先に対し、記入した提出用フォームを添付した上で、送信してください。
        kenshi@mlit.go.jp (国土交通省住宅局建築指導課 動力・設備係 宛て)
      ※電子メールのタイトルは、「【意見等の提出】トラス等強度検証法適用の際の建築物のはり等の検証例」 としてください。
 
(3)質問等の受付期間
    平成29年6月30日(金)まで

(4)回答
    回答はこちら
   
 

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