自動車

乗務記録の記載対象となる荷待時間・荷役作業等について

 トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスを確保できるようにする必要があります。

 こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合には、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)に基づき、荷待時間に関する事項(※1)や荷役作業等に関する事項(※2)が乗務記録の記載対象とされています。

 ※1:荷主の都合により30分以上待機した場合に、「集貨地点等」、「集貨地点等への到着・出発時刻」、「積込み・取卸しの開始・終了時刻」の記録が必要となります。(施行:平成29年7月1日)。
 ※2:荷役作業等を実施した場合に、「集貨地点等」、「荷役作業等の開始・終了時刻」、「荷役作業等の内容」、「これらについて荷主の確認が得られた場合はその旨・得られなかった場合はその旨」の記録が必要となります(施行:令和元年6月15日)。

【関係資料】
荷待時間の記録義務付けに関するリーフレット
荷役作業等の記録義務付けに関するリーフレット
 ・荷役作業等の記録義務付け(貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)に関するQ&A集
様式(記載)の例(荷待時間・荷役作業等記録表)※pdf
参考様式※excel
(参考)参照条文


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