北海道

北海道総合開発の推進

 北海道は、食・観光・エネルギー等を中心に、国の課題解決に貢献する高いポテンシャルを有しており、以下の枠組により、国による総合的な開発を推進しています。(参照:北海道開発法第1条)

1.北海道開発法(昭和25年法律第126号)

 ○ 北海道の豊富な資源や広大な国土を利用し国全体の安定と発展に寄与することを目的としています。(第1条「この法律は、北海道における資源の総合的な開発に関する基本的事項を規定することを目的とする。」)

2.北海道総合開発計画

○ 北海道開発法第2条(「国は、国民経済の復興及び人口問題の解決に寄与するため、北海道総合開発計画を樹立し、これに基づく事業を(中略)実施するものとする。」)に基づき、国が策定します。
   
○ 国土交通省が立案し、国土審議会北海道開発分科会の審議を経て閣議決定します。なお、関係地方公共団体は、開発計画に関し、内閣に対して意見の申し出が可能です。
   
○ 現在、平成28年3月29日に閣議決定された8期目となる「北海道総合開発計画」を推進しています。
  なお、その後の北海道開発を取り巻く状況の変化を踏まえ、新たな「北海道総合開発計画」の策定に向けた検討を進めています。

【検討状況】
 北海道開発分科会計画部会

3.推進体制

○ 北海道局・北海道開発局という推進体制の下、地域の実情に即し、効果的に事業を実施しています。
 
  (北海道局)
      ・北海道の開発に関する総合的な政策の企画・立案・推進
      ・北海道開発予算の一括計上 等
 

  (北海道開発局(北海道開発局、開発建設部【10】))
      ・北海道総合開発計画の調査・調整・推進
      ・直轄公共事業(河川、道路、港湾、空港、漁港、農業等)の実施
      ・公共事業に関する補助金交付、都市・住宅行政、建設業等の指導監督 等
 
○ 北海道総合開発計画の効果的な推進を図るため、北海道特定特別総合開発事業推進費による公共事業の機動的な調整や、北海道の課題解決に向けた北海道開発計画調査等を実施しています。
   
○ 北海道総合開発計画に掲げられた3つの目標の実現に向け、産学官民金連携による重層的なプラットフォームの形成、「北海道イニシアティブ」の推進、戦略的な社会資本整備を通じて、マネジメントサイクルに沿った効率的かつ効果的な進行管理を図り、計画の実効性を高めます。

  (計画の3つの目標)
      ・人が輝く地域社会
      ・世界に目を向けた産業
      ・強靱で持続可能な国土

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