官庁施設の位置、規模及び構造については、「官公庁施設の建設等に関する法律」に基づき、
「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」(平成6年
建設省告示第2379号)により国土交通大臣がその基準を定めています。
今般、東日本大震災の教訓及び社会資本整備審議会答申「大津波等を想定した官庁施設の
機能確保の在り方について」(平成25年2月18日)を踏まえ、一部改正を行いました。
国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準 [改正 平成25年3月29日 国土交通省告示第309号] |
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