官庁営繕

内閣府新庁舎(仮称)整備等事業 特定事業の選定について

令和元年11月25日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第5条第3項の規定により、内閣府新庁舎(仮称)整備等事業に関する実施方針を公表しました。今般、同法第7条の規定に基づき、内閣府新庁舎(仮称)整備等事業を選定しましたので、同法第11条第1項の規定により客観的評価の結果を公表します。

お問い合わせ先

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 整備課 特別整備室
電話 :(03)5253-8111

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