国土交通省では、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)に基づき同法第2条の登録を受けた補償コンサルタント登録業者に対して、補償業務等に関し不誠実な行為を行ったときには、登録停止等措置(登録の停止又は登録の消除)を行っています。
今般、登録停止等措置を行う措置基準として「補償コンサルタント登録業者の不誠実行為に対する登録停止等措置の基準(以下、「登録停止等措置の基準」という。)」を策定することとし、別紙のとおり登録停止等措置の基準(案)を作成いたしました。
このため、広く国民の皆様から、登録停止等措置の基準(案)に対するご意見を以下の要領で募集いたします。
意見提出様式(PDF形式)
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