建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号。以下「改正法」という。)の施行により、一定の建築物の構造設計又は設備設計については、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による設計又は法適合確認が必要とされることになったことから、様式中に構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士に関する内容の記載欄を追加する等を改正内容とする建築基準法施行規則の一部を改正する省令案を作成致しました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
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